Oishii Farm Corporation(以下、「当社」)は、2024年12月20日に提訴しておりました、特許権移転訴訟(以下、「本訴訟」)に関して、2026年10月29日に東京地方裁判所より判決が言い渡されましたので、その判決結果と声明を発表いたします。
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訴訟の判決に関して
訴訟の概要
当社は、当社創業時の関係者である松田祐樹氏(以下、「松田氏」)および松田氏が所有する「MD-Farm株式会社」(以下、「MD-Farm」)に対して、東京地方裁判所にて2024年12月20日に特許権移転訴訟(以下、「本訴訟」)、2025年1月6日に損害賠償請求訴訟(以下、「損害賠償訴訟」)の2件を訴訟提起いたしました。
本訴訟「特許権移転訴訟」では、MD-Farmを被告として、特許に係る権利の全部又は一部の移転を求めておりました。
判決の内容(判決の主文の要旨)
東京地方裁判所は、2026年10月29日、当社による特許権移転請求を棄却しました。
また、本特許訴訟に関する当社の声明に関してMD-Farmが提起した反訴について、東京地方裁判所は、当社に対しMD-Farmが請求した2,453万円のうち220万円及び遅延損害金の支払いを命じるとともに、同様の声明等を第三者への告知・流布することを差し止めました。一方、謝罪広告の掲載請求を含むその他の請求は棄却しました。
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本訴訟に関する声明
本訴訟における判決に関しましては、当社としましても誠に遺憾な結果となりました。
本訴訟の事業への影響
遺憾な結果には終わりましたが、お伝えできることは、
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「本訴訟で論点となっております特許(以下「本件特許」)は、当社が使用している技術とは無関係である」という事実
- そのため移転がなされない場合にも「当社事業への直接的な影響は皆無である」という事実
この2点です。
本件特許と当社の事業との関係について、訴訟提起以前より、長島・大野・常松法律事務所より、「当社事業が本件特許を侵害していない」旨の意見書をいただいております。また、今回第一審終了のタイミングで、併せて西村あさひ法律事務所からもより詳細な検討を加えた同趣旨の意見書を取得しております。
従いまして、本件特許が裁判結果のとおり松田氏に帰属するものであるとしても、当社事業への直接的な影響はありません。
訴訟提起に至った経緯
冒頭の「訴訟の概要」に記載の通り、今回、第一審判決が下された特許に関する帰属を争う本訴訟の他、松田氏が当社との和解契約に違反した情報販売行為に関する損賠賠償訴訟を併せて提起しております。
当社がこのような訴訟を提起したことは、すべてこれまでの松田氏と当社との間の経緯に起因いたします。
原則として、両者の間で起こったことは、両者間の問題として広く開示することではなく、また、和解契約における守秘義務もあり、その詳細を説明することはいたしません。
しかし、当社設立当初から、松田氏との間には関係解消に関わる多くの経緯が存在します。そのような中で、複数回にわたる金銭の要求がなされ、当社としては松田氏との関係を清算するべく、結果として金銭を支払うことで清算に向けた和解契約を締結し、松田氏に対する対応に苦慮してまいりました。
それにも関わらず、松田氏は和解契約締結後も、和解契約上の守秘義務に抵触し得るような、情報の販売行為などを継続しました。
当然ではありますが、当社は技術に関連する知的財産権を重視する会社です。また、いかなる合意を行ったとしても松田氏によるこのような当社に対する行動は今後も継続すると予想される中、弁護士の助言を受けた上で、想定できる可能な法的措置として和解契約違反に伴う損害賠償訴訟という法的措置を採択するに至ったというのが経緯になります。
特許に関する本訴訟については、訴訟内での特許の権利範囲の限定の影響などもあり残念な結果とはなりましたが、当社としては改めてより詳細に本件特許と当社の技術との精査を行いました。そして、冒頭で記載した法的意見書の通り、本件特許が当社事業とは関連しない非侵害の特許であることがよりクリアになったため、本訴訟の継続は当社にとって生産的ではないと考え、こちらからの提訴部分については控訴を見送る判断をいたしました。
また和解契約違反の損害賠償訴訟の結果は来年には判決が出る予定ですが、こちらの訴訟につきましては自信を持っておりますので、引き続き継続し、然るべき判断が下されると考えております。
今後は、社員みんなで「One Team, One Fight」の精神で築いてきた、当社しか持ち得ない農業と食の未来をつくるより優れた「技術」にシンプルに集中し、事業を推進していくことにこれまで以上にフォーカスしてまいります。
追記(2026/10/30)
2024年1月31日付け訴訟提起に関する当社リリースについては、判決の内容に従い削除いたしました。


